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東京高等裁判所 昭和62年(行コ)26号 判決

控訴人(原告) 山本道生

被控訴人(被告) 総務庁恩給局長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四九年二月二七日付で控訴人に対してした扶助料請求棄却処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文第一項と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は次のとおり訂正するほか原判決摘示のとおりであり、証拠に関する事項は記録中の原審証拠目録記載のとおりである。

1  原判決三枚目裏末行の「『処分又は裁決』について』」を「期間は『処分又は裁決につき」と、同四枚目表二行目の「ついて」を「ついては」とそれぞれ改める。

2  同五枚目表八行目の「給与順位」を「受給順位」と、一〇行目の「あるから」。「あって」とそれぞれ改める。

3  同八枚目表六行目の「法律婚姻関係」を「法律婚関係」と、同裏七行目及び末行の各(七二条」を「七三条」とそれぞれ改める。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり訂正するほか、原判決の理由として説示するところと同一であるから、これを引用する。

1  原判決一二枚目表一行目の「一五」の次に「号」を加え、同一三枚目裏九行目から一〇行目にかけての「第六号証」を「第五、六号証」と、末行の「生幹の葬儀」から同一四枚目表一行目の「争いのない」までを「撮影の対象は当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨により〈1〉ないし〈7〉は昭和四八年六月一三日、〈8〉ないし〈12〉は昭和四九年七月一四日、〈13〉ないし〈17〉は昭和五九年二月二八日撮影したことが認められる」と、六行目の「結婚したが」を「結婚式を挙げたが」と、同一六枚目表七行目の「精算」を「清算」とそれぞれ改める。

2  同一九枚目表七行目の「第一三号証の一ないし三」を「原審の高知家庭裁判所に対する調査嘱託の結果(乙第一三号証の一ないし三は右調査嘱託に対する回答書及び添付書類)」と改める。

3  同二〇枚目表八行目の「同年一二月は」から九行目の「昭和四三年以降」の前までを「同年中の分については同年一二月に金三万円(一〇ないし一二月の三か月分)を、」と改める。

二  右によれば、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 丹野達 加茂紀久男 河合治夫)

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